海外駐在員に対する新型インフルエンザ対策I

海外駐在員のいる企業において、新型インフルエンザ対策の中で、決めておかねばならないことに、出張規制があります。

今回はこの出張規制について、わが社の対策をご紹介しましょう。

この出張規制について、わが社では海外駐在員についても、国内勤務者が海外に出張している際の規制と共通したものとしています。

海外のどこにいても、感染が世界的に拡大するにつれ、定期航空便の運航停止や国境閉鎖により帰国が困難となる可能性があること、感染しても出張先で十分な医療が受けられなくなる可能性があるからです。

具体的には以下の通りです。

なお、規制内容は、政府の行動指針により変更することがあります。

フェーズ4の時点では?

*発生国および発生国を経由した海外出張は全面禁止とする。

*発生国内における移動も退避目的以外は自粛する。

*発生国以外についても、不要不急の海外出張は自粛する。

*社外のお客様を伴った海外出張は全面禁止とする。

*海外出張する場合は、必ず日本の事業部署における担当役員に許可をとることとし、海外出張・駐在国内を移動する場合には、以下を厳守すること。

<マスク着用>

<以下の携行>

・衛生対策セット(マスク、手指消毒アルコール、うがい薬を支給済み)
・携帯電話(常に連絡が取れる状態に・・・)
・出張先国の日本大使館および当社駐在拠点連絡先

<うがい、手洗いの徹底>

<その他、対策本部からの指示に従うこと。>

フェーズ5以降については、以下の通りです。

*海外出張は全面禁止とする。

*当該国内の出張・移動も極力自粛する。

*業務上やむを得ず出張する場合は、事前に対策本部に申し出、指示を仰ぐこと。

まあ、いってみれば、動くな!の一言ですね。

さて、次回は現地従業員およびその家族と、現地事業所における感染拡大対策についてご説明します。
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